各種助成金について
雇用調整助成金
従業員を休みにして休業手当(平均賃金の6割以上)を支給した場合助成。
※4/1~6/30まで緩和。
要件
売上10%以下(3ヶ月)→5%(1ヶ月)1/24~ ※リーマン時5%3ヶ月
対象
雇用保険の被保険者→全従業員
計画書
事前提出→事後提出
助成率
中小2/3 大手1/2→中小4/5 大手2/3 ※解雇無 中小9/10 大手3/4
教育訓練
2400円/日 インターネット有
期間
100日+4/1~6/30 ※緩和期間中は通常の期間にカウントされない
残業相殺制度
休業と残業の相殺は停止(休業した翌日にその分勤務)。
短時間休業
事業部ごと、店舗ごとの使用も可能
(休業手当例) 月給制
1月:31日-25万円、2月: 29日-25万円 、3月: 31日-25万円
平均賃金
(25+25+25)÷(31+29+31)=8241円
休業手当 8241×60%=4945円/日
(休業手当例) 時給制
1月:15日-12万円、2月: 10日-8万円 、3月: 15日-12万万円
平均賃金
(12万+8万+12万)÷(31+29+31)※暦日数全部=3516円
最低保証という考え方
(12+8+12)÷(15日+10日+12日)=4800円
4800円×60%=2880円/日
この金額が支給されるわけではない!
雇用保険の算定基礎となる賃金総額(1年間)
÷平均雇用保険被保険者数(1ヶ月)
÷年間所定労働日数
=平均賃金額
平均賃金額×休業手当支払い比率×9/10(上限8330円)
※イメージよりも少なくなるはず
原則(本来):①計画届 ②休業の実施 ③支給申請
特例::①休業の実施 ②計画書届 ③支給申請
※特例は一度のみ
例:4、5月分の申請→2ヶ月分の計画書(4月分は特例を使用したことになる)
(計画届)
1.休業協定書※事後の際は不要
2.休業等実施計画書
3.売上が下がっているのを申告するもの 月次損益計画書
(雇用調整事業所の事業活動の状況の関する申告書)
4.売上が下がっているのを証明するもの
(売上高、生産高、出荷高がわかるようなもの)
5.労働者名簿及び役員名簿
6.就業規則または労働条件書の写し、年間カレンダー
※労働局による
持続化給付金
最大200万
対象者
10億円以上の大手以外(業種問わず)
計算
2020年1月〜12月VS2019年前年同月売上50%以上減少した一月(いつでも)
給付額=(前年総売上)−(前年同月比−50%月の売上)×12ヶ月
例
前年総売上:300万円
前年4月:40万
今年4月:20万
300-(40-20)×12=60万
必要なもの
1.法人番号
2.2019年確定申告書類控え
3.減収月の事業収入額を示した帳簿等
家賃支援給付金
(条件)
①2020年3月31日時点で契約していること
②新整備時点で契約していること
③直前3ヶ月支払い実績があること
※又貸し、借主と貸主が同一人物、親族などの場合は無効
(対象)
①資本金10億円以下or従業員2000人以下
②2019年12月31日以前から事業収入あり
③2020年5月-12月の売上が1ヶ月50%減少もしくは3ヶ月連続30%減少
④自身のビジネスで借りている
(申請期間)
2020年7月14日〜2021年1月15日(持続化給付金と同じ)
(給付額)
75万円まで:3分の2×6ヶ月
225万円まで:3分の1×6ヶ月
(必要書類)
①売上に関する書類
1.2019年確定申告書別表一控え(1枚) 要収受印
2.法人事業概況説明書控え(両面)
3.受信通知※e-taxの場合
4.新整日の売上台帳
②賃貸借契約に関する書類
1.賃貸借契約書写し
2.直近3ヶ月の証明どれか
・振込明細書
・領収書
・フォーマットに記載
③口座に関する書類
1.通帳の表紙
2.通帳1.2ページ目
(申請の流れ)
マイページ作成→基本情報(売上、賃貸借契約、口座情報)
→家賃支援給付金事務局で確認→通知・振込