調べたこと

雇用保険とは

社会保険の仕組みと内容

社会保険制度の概要

社会保険とは

社会保険は社会保険制度における柱の一つとして、国民の健全な生活を支える上で大きな役割を果たしている。国民が安心して生活を営み仕事に専念できるのは社会保険制度が健全に機能しているから。
第1号被保険者:自営業や20歳以上の学生、会社を退職して60歳未満
第2号被保険者:会社員、公務員
第3号被保険者:2号被保険者に扶養されている
国民皆保険・国民皆年金

【社会保険は4つに分かれる】
①健康保険:私的な怪我や病気、出産、死亡など
②厚生年金:老齢、障害、死亡
③労災保険:仕事中や通勤中の怪我や病気など
 条件:業務遂行性、業務起因性※労基署判断の為、不支給の場合は健康保険になる
④雇用保険:失業した時

手続き窓口と保険給付

社会保険における保険給付
①怪我や病気②休業③障害④死亡⑤老齢⑥要介護状態⑦出産⑧失業⑨雇用継続(高年齢・育児・介護)

健康保険

管轄:健康保険組合、協会けんぽ
保険給付:①怪我や病気②休業④死亡⑦出産

厚生年金

管轄:年金事務所
保険給付:③障害④死亡⑤老齢

雇用保険

管轄:ハローワーク
保険給付:⑧失業⑨雇用継続

労災保険

管轄:労働基準監督署
保険給付:①怪我や病気②休業③障害④死亡⑥要介護状態

保険料の徴収事務

【毎月の徴収事務】
毎月の給料から雇用保険料、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料を控除。
※雇用保険は支払う度に控除

例)4月1日入社、給料20日〆 25日支給
4月:4/25支給分控除ー雇用保険料
5月:5/25支給分控除ー雇用保険料、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料
※6月以降は5月と同様労災保険料は全額会社負担。

労災保険率:3年に一度改定される。事業によって利率が異なる。(危険度が高い事業は高い)

雇用保険料の徴収事務
①雇用保険料は給与、賞与を支払うつど、総支給額に保険料率を掛けて計算する。
(交通費や残業も含めての総額)

②高年齢者の保険料徴収(令和2年4月1日改定)
令和2年4月1日から64歳以上であっても保険料を徴収することになった。

③保険料の納付は、年1回又は年3回の分割。

雇用保険の年度について

労働保険の保険料は毎年4/1-翌年3/31までに支払われる給料及び賞与の総額に、その事業ごとに定められた保険料を掛けて算定することになっている。労働保険では保険年度の当初に概算で保険料を納付しておき、保険年度末に精算する方法を取っている。そのため、会社は毎年6/1-7/10までの間に新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きが必要になる。

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の徴収事務
①標準報酬月額に保険料率を掛けて計算するので、等級が変わらない限り毎月同じ金額を控除する。

②資格を取得した月の分から保険料を控除する。徴収するかしないかで決まる。日割りはない。
月初入社でも月末入社でもその月の保険料は翌月支払われる給料から控除する。

③退職の場合は、退職が月末でない限りその月の分の保険料は控除しない。
12/31の場合は翌月から徴収、12/28の場合は徴収しない。

④同一月に入社・退職した場合にはその月の保険料は控除する。
退職者が再就職して厚生年金保険の資格を取得したり国民年金の被保険者の資格を取得した場合には、
再就職先での厚生年金保険料や国民年金のみを納付することとなり、先に資格喪失した厚生年金保険料の納付は不要になる。
ただし、年金事務所が後日確認するため、会社は一旦厚生年金保険料を本人から徴収し、年金事務所から厚生年金保険料の返還があり次第、会社から本人に返還することになる。
※健康保険料、介護保険料は従来通り納付する(本人は二重で支払うことになる)

⑤社員が病気欠勤などで、その月出勤が一日もなく給与支払いがない場合でも、被保険者である限り健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は発生(控除)する。

会社が申請することにより産前産後休業期間及び育児休業期間の保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)が全額(会社・本人)免除される。

(免除される期間)
育児休業休業開始日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで。
育児休業終了日が8月30日:7月分までが免除
育児休業終了日が8月31日:8月までが免除
※土日が絡んでいても関係なし

雇用保険制度のポイント

失業給付の仕組みと給付内容

雇用保険の適用者

1.一般保険者:65歳未満で下記A及びBの要件を満たす者が該当
2.高年齢被保険者:65歳以上で下記A及びBの要件を満たす者が該当。

A:一週間の所定労働時間が20時間以上であること
B:31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

【被保険者とならない者】
・代表取締役、監査役
・株式会社の取締役(兼役員雇用実態証明書で役員報酬が多い場合は雇用保険から外す)
・昼間の学生

失業給付の受給要件と受給手続きの流れ

受給要件

a.離職により被保険者でなくなったこと
b.就職の意思と能力があるにも関わらず失業状態にあること
c.
ア:特定受給資格者又は特定理由離職者以外は、原則退職日以前2年間に被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある期間を1ヶ月とする)が1年以上あること。
イ:特定受給資格者又は特定理由離職者は、原則として退職日以前1年間に被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある期間を1ヶ月とする)が6ヶ月以上あること。

※令和2年8月1日以降の場合は、1ヶ月の賃金支払い基礎日数が11日以上ある月、又は労働時間数が80時間以上ある月を1ヶ月と計算する。

受給手続きの流れ

1.会社→会社の管轄公共職業安定所
提出:資格喪失届、離職証明書(3枚綴り)

2.会社の管轄公共職業安定所→会社
書類戻り:離職票1,2

3.会社→退職者
渡す物:離職票1,2

4.対象者→退職者の管轄職業安定所
提出:被保険者証、離職票1,2等

5.退職者の管轄職業安定所→退職者
発行:受給資格者証

6.退職者→退職者の管轄職業安定所
提出:受給資格者証、失業認定申告書

7.退職者の管轄職業安定所→退職者
支給:失業給付金

失業給付金の受給開始時期

【待機7日間】
・定年退職や定年後の再雇用等の終了による退職
・契約期間満了に夜退職
・事業主の勧奨による退職や重責解雇以外の解雇
・正当な理由のある自己都合退職 (家族の介護や自宅の引っ越しなど)

【待機7日間+3ヶ月間の給付制限】
・正当な理由のない自己都合退職
・被保険者の自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇) など

※令和2年10月1日以降は、正当な理由のない自己都合退職であっても5年間のうち2回までは
「3ヶ月間」ではなく「2ヶ月間」となった。

失業給付の日数と給付額、受給期間

失業給付の日数

離職の理由によって所定給付日数が変わってくる。

特定受給資格者以外:退職前からあらかじめ準備の出来る者
1.自己都合による退職者
2.定年退職者
3.自己の責めに帰するべき重大な理由による解雇者(重責解雇)
4.期間の定めがある雇用契約の単なる期間満了による離職者

特定受給資格者:倒産・解雇等により離職(退職)を余儀なくされた者
1.解雇による離職(重責解雇を除く)
2.離職直前6ヶ月のうち以下の時間外労働が行われたため離職した者。
①いずれか連続した3ヶ月間で各月45時間
②いずれか1ヶ月で100時間
③いずれか連続した2ヶ月以上の期間で平均して1ヶ月80時間
3.事業主から直接若しくは間接に退職するように勧奨を受けたことにより離職した者。

特定理由離職者
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ労働契約の更新がないこと(更新を希望したにも関わらず更新について合意が成立しなかった場合に限る)。

65歳未満で退職された人の失業給付

特定受給資格者及び特定理由離職者以外:90日〜150日

被保険者であった期間
/年齢
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢90日120日150日

特定受給資格者及び特定理由離職者

被保険者であった期間
/年齢
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日240日270日
45歳以上60歳未満90日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日180日210日240日
失業給付の給付額

失業給付の給付額(基本手当日額)は、賃金日額に一定の率をかけて計算される。

A.賃金日額とは、基本手当日額を決定するために用いる。

賃金日額=被保険者期間の最後6ヶ月間に支払われた賃金(賞与を除く)÷180(30日×6ヶ月)

B.基本手当日額とは、失業した日、1日につき支給される金額(8/1〜変更される)

基本手当日額の計算方法
https://www.mhlw.go.jp/content/000654666.pdf

失業給付の受給期間

原則として、受給要件を満たして離職(退職)した日の翌日から起算して1年間

特別支給の老齢年金と失業給付の給付調整

65歳まで受給できる特別支給の老齢年金と失業給付は、失業給付が優先され特別支給の老齢厚生年金は支給停止される。

60歳で退職する場合
失業給付受給期間と特別支給の老齢厚生年金の受給権の発生時期が重ならないため、
給付調整はされない。

64歳11ヶ月まで働いてすぐに失業保険を受ける場合
65歳以降も引き続き失業給付を受給する場合は、65歳までは特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止され、65歳以降は老齢厚生年金、老齢基礎年金が受けられる。

65歳以降に退職した場合
齢厚生年金、老齢基礎年金と高年齢求職者給付金は供給される。

高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金とは、65歳を過ぎた被保険者が受け取れる失業保険。

雇用保険に加入していた期間支給される額
1年以上ある場合基本手当日額×50日
1年未満の場合(※6ヶ月以上の加入要)基本手当日額×30日
賃金日額給付率基本手当日額
2,574円以上5,030円未満80%2,059円~4,023円
5,030円以上12,390円以下80%~50%4,024円~6,195円
12,390円超13,700円以下50%6,195円~6,850円
13,700円超~6,850円(上限額)

雇用継続給付金

高年齢雇用継続給付の受給要件と受給額

再雇用・勤務延長の場合(高年齢雇用継続基本給付金)

受給対象者
1.60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者
2.雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること
3.原則として60歳時点に比べて、受給対象月の賃金額が75%未満に低下していること
4.受給対象月の賃金額が、365,114円未満であること
※給与がダウンしなければ適用されない

受給額
60歳に時点に比べて賃金額が75%未満になったとき。→賃金額×15%(上限)
減少した金額に対してのパーセンテージ。

受給期間
60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月まで。
但しその月の初日から末日まで被保険者であることが必要。

育児休業給付金と介護休業給付金の受給要件と受給額

育児休業給付金

※育児休業の取得は被保険者の申し出に対してであって会社側の義務ではない。
ただし申し出があった場合は取得させる義務がある。

受給資格
a.1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること。
b.育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上である月が12ヵ月以上あること。
令和2年8月1日以降の場合、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月に満たない時には、賃金支払いの基礎となった労働時間が80時間以上ある月を1ヶ月として計算する。

受給要件
A.支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者であること
B.支給単位期間中に11日以上就業していないこと。
11日以上就業した場合の労働時間は80時間以下であること。

育児休業給付金の受給額
a.休業開始時の賃金日額に支給日数を乗じた額の50%相当額。
※休業日数が通算180日になるまでの間に限り67%を受給。
b.育児休業給付金の上限は月額228,150円。
※但し休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り305,721円。

平成19年の10月1日以降に育児休業を開始した者が、育児休業給付金の支給を受けた期間は、
雇用保険の失業給付の算定基礎期間から除外される。

支給対象期間
a.育児休業開始日から、育児休業の対象である子が満1歳になる日の前日まで。
b.特別な事情がある場合(保育園に入れない、配偶者が病気など)、1歳6ヶ月又は2歳を限度として育児休業を取得でき給付金を受給することができる。

※育休は最長で2年、保険料免除は3年(雇用保険は給与支払いがなければ徴収なし)

介護休業給付金

※介護休業の取得は被保険者の申し出に対してであって会社側の義務ではない。
ただし申し出があった場合は取得させる義務がある。

受給資格
a.家族を介護するために介護休業を取得した被保険者
b.介護休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上である月が12ヵ月以上あること。
令和2年8月1日以降の場合、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月に満たない時には、賃金支払いの基礎となった労働時間が80時間以上ある月を1ヶ月として計算する。

受給対象となる介護休業
負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある次に該当する家族を、介護するための休業であること。

被保険者の配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)、父母(義父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(義父母を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫

「常時介護を必要とする状態」とは、(1)又は(2)のいずれかに該当する場合であること。
(1)介護保険制度の要介護状態区別において要介護2以上であること。
(2)下記のうち2が2つ以上又は3が1つ以上該当し、かつ、その状態が2週間以上にわたり継続すると認められること。

受給要件
a.支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者であること。
b.支給単位期間中に11日以上就業していないこと。

受給額
a.休業開始時の賃金日額に支給日数を乗じた額の67%相当額。
b.介護休業給付金の上限は月額336,474円

支給対象期間
1ヶ月を支給単位期間(介護休業1回につき3ヶ月が限度)として、対象家族ごとの介護休業日数が、通算して93日に達するまでを限度に3回までの休業(時効なし)が可能。

]]>