相続登記が義務化になる
2021年4月の法改正でこれまで義務ではなかった相続登記が義務化されることになりました。
相続登記が義務化されるのは令和6年4月1日。
注意しなければいけないのは、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になるということです。
相続登記とは何か?
相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有されている人が亡くなった際、被相続人(亡くなった人の法律上の呼び方)の不動産名義をその不動産を相続した人の名義に変更する手続きのことを言います。
相続登記の義務化
相続登記をしなくても許されていた
これまで相続登記は法律上で義務付けられていませんでした。
そのため「相続が発生しても相続登記をせず」という状態が繰り返されることで、いつの間にか所有者が分からない」・「所有者が行方不明」ということが起きていたため、不動産が管理されずに環境の悪化に繋がったり、適正な固定資産税の課税が出来ない、売買契約上において所有者を特定する時間や費用が必要といった不都合が起きていました。
令和2年度にも税改正
上記の中で、固定資産税の件に関しては、すでに令和2年度に税制改正があり「所有者」に対して課税することとなっています。
「所有者」が死亡した場合は、相続人が「所有者」となり、相続人が不明の場合は、その不動産を使用しているものが「所有者」となることとなりました。
そういった背景に加え、「所有者不明の不動産が出来ない仕組み作り」として今回の法改正が行われました。
相続登記の申請者と期限・ペナルティ
申請者と期限について
相続登記と申請者の期限は以下の通りです。
申請者:不動産を相続により取得した者
機嫌:相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内
申請のペナルティについて
正当な理由なく相続登記を行った時は10万円以下の過料が処されます。
また、相続登記の義務化と共に「所有不動産記録証明制度」が創設されましたが、この所有不動産記録証明制度とは、登記官に手数料を納付することで、特定の者が名義人となっている不動産の登記情報の一覧を、証明書(所有不動産記録証明書)として発行してもらえる制度です。