調べたこと

健康保険制度とは

社会保険の仕組みと内容

社会保険制度の概要

社会保険とは

社会保険は社会保険制度における柱の一つとして、国民の健全な生活を支える上で大きな役割を果たしている。国民が安心して生活を営み仕事に専念できるのは社会保険制度が健全に機能しているから。
第1号被保険者:自営業や20歳以上の学生、会社を退職して60歳未満
第2号被保険者:会社員、公務員
第3号被保険者:2号被保険者に扶養されている
国民皆保険・国民皆年金

【社会保険は4つに分かれる】
①健康保険:私的な怪我や病気、出産、死亡など
②厚生年金:老齢、障害、死亡
③労災保険:仕事中や通勤中の怪我や病気など
 条件:業務遂行性、業務起因性※労基署判断の為、不支給の場合は健康保険になる
④雇用保険:失業した時

手続き窓口と保険給付

社会保険における保険給付
①怪我や病気②休業③障害④死亡⑤老齢⑥要介護状態⑦出産⑧失業⑨雇用継続(高年齢・育児・介護)

健康保険

管轄:健康保険組合、協会けんぽ
保険給付:①怪我や病気②休業④死亡⑦出産

厚生年金

管轄:年金事務所
保険給付:③障害④死亡⑤老齢

雇用保険

管轄:ハローワーク
保険給付:⑧失業⑨雇用継続

労災保険

管轄:労働基準監督署
保険給付:①怪我や病気②休業③障害④死亡⑥要介護状態

保険料の徴収事務

【毎月の徴収事務】
毎月の給料から雇用保険料、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料を控除。
※雇用保険は支払う度に控除

例)4月1日入社、給料20日〆 25日支給
4月:4/25支給分控除ー雇用保険料
5月:5/25支給分控除ー雇用保険料、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の徴収事務
①標準報酬月額に保険料率を掛けて計算するので、等級が変わらない限り毎月同じ金額を控除する。

②資格を取得した月の分から保険料を控除する。徴収するかしないかで決まる。日割りはない。
月初入社でも月末入社でもその月の保険料は翌月支払われる給料から控除する。

③退職の場合は、退職が月末でない限りその月の分の保険料は控除しない。
12/31の場合は翌月から徴収、12/28の場合は徴収しない。

④同一月に入社・退職した場合にはその月の保険料は控除する。
退職者が再就職して厚生年金保険の資格を取得したり国民年金の被保険者の資格を取得した場合には、
再就職先での厚生年金保険料や国民年金のみを納付することとなり、先に資格喪失した厚生年金保険料の納付は不要になる。
ただし、年金事務所が後日確認するため、会社は一旦厚生年金保険料を本人から徴収し、年金事務所から厚生年金保険料の返還があり次第、会社から本人に返還することになる。
※健康保険料、介護保険料は従来通り納付する(本人は二重で支払うことになる)

⑤社員が病気欠勤などで、その月出勤が一日もなく給与支払いがない場合でも、被保険者である限り健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は発生(控除)する。

会社が申請することにより産前産後休業期間及び育児休業期間の保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)が全額(会社・本人)免除される。

(免除される期間)
育児休業休業開始日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで。
育児休業終了日が8月30日:7月分までが免除
育児休業終了日が8月31日:8月までが免除
※土日が絡んでいても関係なし

健康保険制度のポイント

健康保険の仕組み

健康保険の適用者

下記条件を満たす者。
ただし健康保険では厚生年金と異なり、在職していても75歳の誕生日になると被保険者資格を喪失。※後期高齢者医療制度に加入する。

(適用者)
1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上
※給与や年齢は関係ない

【短時間労働者への適用拡大】
以下の5条件を全て満たした場合は被保険者になる。

①1年のうち6ヶ月以上、被保険者数(4分の3勤務している正社員)が501人以上見込まれる場合。
※令和4年10/1から101人以上、6年からは51人以上も見込まれる。

②1週間の所定労働時間が20時間以上ある場合(シフトの場合は87時間)

③月額賃金が8.8万円 
※残業手当、家族手当、賞与、通勤手当、精勤手当、結婚祝金は除く

④雇用が1年以上見込まれること(1年以上更新された実績がある場合含む)

⑤学生(夜間、通信、定時制を除く)ではないこと

※労使合意があれば①を満たさなくとも②〜⑤の条件で適用される。

介護保険の適用者

40歳以上の人は全員て対象になる。
※保険証は発行されない

被保険者の範囲と認定基準

【被扶養者の範囲】
令和2年4月1日から原則日本国内の住所が必要になる(住民票)
※留学中の子供はOK、国際結婚をして義父母が海外に居住はNG。

①.直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母、義父母)、配偶者(内縁関係も含まれる)、子、孫、兄弟姉妹
※被保険者と生計維持関係があれば被扶養者となる

②3親等内の親族、内縁関係のある人の父母及び子
※生計維持関係に加えて、被保険者と同居していることが必要

【生計維持関係の認定基準】
同居している場合:年収が130万円未満であって被保険者の年収2分の1未満
別居している場合:年収が130万円未満であって被保険者からの仕送り額より少ないこと
※共に60歳以上や障害者は180万円以上

標準報酬月額・標準賞与額

①標準報酬月額

健康保険及び厚生年金では、被保険者が会社から受ける報酬の額をいくつかの等級に区分した仮の報酬に当てはめ保険料率をかけて計算を行う。
健康保険では1等級55000円〜最高50等級1390000円、厚生年金では1等級58000円〜32等級650000円までの等級が存在する。

【報酬となるもの】
基本給(月給・時給など)、残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、皆勤手当、
賞与(年4回以上支給)など

【報酬とならないもの】
事業主が恩恵的に支給する者(結婚祝い金、病気見舞金など)、一時的に受け取るもの(退職金など)、
出張手当、交際費、年3回までの賞与など

②標準報酬月額の決定方法

1.資格取得時決定:資格取得届
入社した時にその新規採用者が受けるであろう報酬の額によって標準報酬月額を決定する。

2.定時決定:算定基礎届
毎年1回7/1現在在籍している被保険者全員について、4月・5月・6月に支払われた給料(給与支払い基礎日数は17日以上を対象とする)の届出を行い、その年の9月以降の標準月額を決定する。
新しい標準報酬月額は9月1日から適用されるのでその年の10月から支払額が変更して翌年9月まで適用される
※パートタイマー(短時間就労者)は、17日以上を対象とするが、4月・5月・6月共に17日未満の場合は、
15日以上の月で決定する。また、特定適用事業所に勤務する短時間労働者(正社員の4分3で勤務)については11日以上が対象。

(算定基礎届の対象から外れるケース)
・その年の6/1-7/1に入社した人
・7月に月額変更届(4月昇給)、育児休業等終了時報酬月額変更届を提出
・8月に月額変更届(5月昇給)、育児休業等終了時報酬月額変更届を提出
・9月に月額変更届(6月昇給)、育児休業等終了時報酬月額変更届を提出

※産休などで3ヶ月間全てが0円になってしまう場合は、前年を対象にする。

3.随時改定:月額変更届
昇給などで固定的給与(基本給、役職手当、家族手当、住宅手当、通勤手当など)の変動や、給与形態の変更(時間給から月給制など)があり、2等級以上の変動があった場合、その月以降の3ヶ月間の継続した総支給額を基にして(17日以上)、4ヶ月目から標準報酬月額を改定する。
4月昇給の場合は7月から改定されて8月支給分から控除される。

パートタイマーに関しても17日以上、3ヶ月連続。

特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上。

4.育児休業等終了時改定:育児休業等終了時報酬月額変更届
育児休業等が終了し3歳未満の子供を養育している被保険者が復帰し(短時間勤務などで残業が減り)、
報酬が変動した場合は、復帰日の属する月から3ヶ月間の報酬月額の平均により改定する。
本人の申し出があった場合なので、必須ではない。

※産前産後休業の終了時も同様だが、継続して育児休業を取得する場合は提出できない。

5.3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額の年金計算への特例
 養育期間標準報酬月額特例申出書籍
(短時間勤務などで残業が減り)標準報酬月額が下がるので、子供が3歳になるまでの間は
養育前の標準報酬月額の等級で、厚生年金はカウントする。
なお産前産後休業期間中の保険料免除を開始した場合は、特例措置は終了になる。

③標準報酬賞与額

1.対象となる賞与
名称が異なっていても、年間(前年7/1-当年6/30)を通して3回まで支給されるものは全て対象。
(寒冷地手当など同一の性質で支給されるものも同じ)
※4回以上の賞与は標準報酬にはカウントされる。

2.標準賞与額
・個人ごとに支給された賞与額の1000円未満を切り捨てた額
・標準報酬月額には健康保険・介護保険は年間573万円、厚生年金保険は支給1回(1ヶ月あたり)150万円

主な保険給付

療養給付

病気や怪我で受けられる給付。病院等で保険証を提示する

(自己負担の割合)
通院・入院:本人、被扶養者共に3割
※小学校入学までは2割負担

高額療養費

1ヶ月の医療費が高額になった時に受けられる給付

(70歳未満の自己負担分の限度額)
標準報酬月額83万円以上:252600円+(医療費−842000)×1%

標準報酬月額53万円以上79万円以下:167400円+(医療費−558000)×1%

標準報酬月額28万円以上50万円以下:80100円+(医療費−267000)×1%

標準報酬月額26万円以下:57600円

住民税非課税:35400円

(具体的なケース)

同一月内(暦)・同一医療機関(医科・歯科別・入院・外来別)で医療費が100万円だった時。
※自己負担3割

<標準報酬月額28万円以上50万円以下>
80100円+(1000000円−267000円)×1%=87430円
300000円(自己負担対象額)−87430円=212570円

自己負担限度額:87430円
高額療養費:212570円

(負担額のみを支払う方法)
事前に「健康保険限度額適用認定申請書」を全国健康保険協会(協会けんぽ)、又は健康保険組合に提出することで「限度額適用認定証」が交付される。この場合は、窓口での支払いが限度額までで済む。

傷病手当金

病気や怪我で会社を休んだ時に受けられる給付金(非課税)。
業務外の疾病又は負傷による療養のために会社を4日以上(3日間は待機期間)休むみ、賃金を受けられない時に受けられる手当。
※待機期間中は土日と有給も含まれる。

欠勤1日につき:支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額÷30日×2/3相当額(円未満四捨五入)
※交通費をまとめて支給している会社は注意(3ヶ月や6ヶ月など)
期限:1年6ヶ月(休日も含めて支給)

(待機期間)
連続した3日間。欠勤だけでなく休日(土日)、年次有給休暇も含む。有給無休を問わない。

(支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合)
以下の2つを比べ、いずれか少ない方の金額で計算する。
1.支給開始日以前の各月の標準報酬月額の平均額
2.30万円 ※協会けんぽの金額。健康保険組合は組合毎に金額が設定。

出産育児手当一時金、出産手当金

出産育児一時金

条件:妊娠4ヶ月(85日)以上で出産(生産・死産・早産・流産)した時
金額:一児ごとに42万円が支給
※産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠22週未満で出産した場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は40.4万円。(1.6万円は保険料)

産科医療保障制度
分娩中の予期せぬ事故で子供が重度の障害を負った際に、家族へ補償金を支払うことが目的。
対象となった場合、満5歳の誕生日までに申請すれば定められた補償額を受け取ることが可能。
制度には分娩機関が加入し、掛金は出産する方が負担。
実費負担が増えるわけではなく、掛金は出産育児一時金の上乗せ分(1万6千円)で賄われる。

出産手当金

出産のため会社を休み、賃金を受けられない時に支給される。産前産後休暇中。
簡単にいうと傷病手当金の出産時という捉え方。

期間:出産日以前42日(多胎妊娠は98日)より出産日後56日まで
金額:支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額÷30日×2/3相当額(円未満四捨五入)

埋葬料、埋葬費

死亡した時に受けられる給付
埋葬料:健康保険の被保険者が死亡した時に定額5万円が支給
埋葬費:埋葬料を受ける人がいない場合、実際に埋葬を行った人に定額5万円が支給
家族埋葬料:被扶養者が死亡した時、被保険者に定額5万円が支給