年末調整とは
年末調整とは何か
給料などの収入に対してかかる所得税の過不足を精算する作業。
所得税は1月1日~12月31日の1年間の収入の合計額に対して計算されるので、本来であれば
12月31日以降でないと正確な数字は確定しない。
そのため給料から天引きされている所得税は、まだ確定していない概算の金額となっている。
その分を精算するのが年末調整。
年末調整をしないと過分に支払った所得税が返ってこない可能性がある(確定申告でも出来る)。
※個人事業主は年末調整が出来ないので、確定申告が必須。
サラリーマンの場合は、会社がやってくれるのでそれが年末調整に該当する。
源泉所得税:毎月給料から天引きされる「所得税」のこと
個人の所得に対してかかる税金
・国に納める→所得税→年末調整
・地方に納める→住民税
年末調整の対象者
・1年を通じ勤務している人
・年の途中で就職し、年末まで勤務している人
・年の途中で海外勤務などにより非居住者となった人
・年の途中で退職した人のうち次の4つのケースに当てはまる人
※基本的に途中で退職した人は、次の就職先で年末調整するので。
①死亡により、退職した人
②著しい心身障害により退職した人で、本年中に再就職できないと見込まれる人
③12月中の給与を受けたあとに退職した人(12月中に再就職は難しいので)
④パート従業員などが退職した場合で、本年中の給与総額が103万円以下の人
※月額に8.8万円を超えた月があっても、合計103万円を越えない場合は年末調整で返金される。
年末調整をしない人
・年の途中で退職した人
・扶養控除申告書を提出していない人
・非居住者
・日雇い労働者
・年間の給与総額が2000万円をこえる
・2か所以上から給与が出ていて他方で扶養控除申告書の提出をしている
副業のケース
本業:年末調整
副業:本業と副業の源泉徴収票を合わせて確定申告を行う
確定申告することで還付されるケース
・医療費控除、住宅ローン控除、寄附金控除の1年目(年末調整で控除できない)
・本業に加えて副業の収入が20万円をこえる場合
・転職や退職で年末調整が間に合わなかった場合
・年末調整後に結婚などで状況が変わった場合
年末調整で届ける内容(例)
・生命保険料、医療保険料、地震保険料を支払った
・扶養家族がおり扶養控除を受けたい
・その年に家族が増えた
・配偶者控除を受けたい
・ideco に加入した
・住宅ローン控除を受けたい
年末調整で会社のやること
1.従業員の所得税の精算
2.市区町村へ情報提供=住民税の計算(各市区町村ごとに1月末まで)
3.税務署へ情報提供(1月末まで)
年末調整に必要な書類
※1〜3の申告書は1枚にまとまっている。
1.令和2年分の給与所得者の基礎控除申告書
日本で収入を得ている全ての人が無条件で受けることが出来る控除の申告書。
48万-32万-16万-対象外※令和3年で金額が上がった。
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/6275/
2.給与所得者の配偶者控除等申告書
配偶者控除や配偶者特別控除を受けようとする場合に提出が必要となる。
(103万円の壁は配偶者控除のことで、この金額に変更はない)
金額は900万円以下の所得で38万円(老人控除対象者は48万円)
3.所得金額調整控除申告書
年収850万以上の人への税負担を軽減させる控除。
(税改正で増税になってしまった子育て世代への緩和措置)
年収850万以上で、かつ下記いづれかにあてはまる。
・年齢23歳以下の扶養家族がいる
・本人が特別障害者
・特別障害者である同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下の者)がいる
・特別障害者である扶養家族がいる
4.令和2年分の給与所得者の扶養控除等申告書
所得税の納税者本人に扶養親族がいる場合に適用される控除。
控除対象扶養親族:扶養親族のうち(配偶者を除く)16歳以上である者。38万円
特定扶養親族:控除対象扶養親族のうち19歳以上-23歳未満である者 63万円
老人扶養親族:控除対象扶養親族のうち70歳以上の者 58万円(別居の場合48万円)
※年齢は12月31日時点でのもの。
16歳未満は別欄に記入 ※児童手当がもらえるので
扶養親族とは
6親等内の血族、3親等以内の姻族で生計を共にしている者のうち合計所得金額が48万円以下の者。
5.給与所得者の保険料控除申告書
保険料(医療保険、生命保険、介護保険、がん保険、個人年金)を払っている場合に受けることが出来る控除の申告書。自助に努めている人のために設けられた制度。
控除証明書を添付。証明額ではなく申告額を記載(期間内に変更がある場合は計算して記載)。
※5年以内の保険や財形ものは控除の対処にならない。
社会保険控除欄:中途入社でそれまで国保に加入していた人などは記入。※基本的には記入しない。
小規模企業共済等掛金控除;企業型年金に加入している際などに記載。
103万円の壁、130万円の壁について
103万円の壁
・103万円を超えなければ所得税が発生しない(基礎控除+給与所得控除が反映される)
・扶養に入ることができる
130万円の壁(※従業員500名以上の企業の場合106万円の壁)
・社会保険を自身で払う必要がある
150万円の壁
配偶者特別控除が受けられなくなる(最大限)
201万円の壁
配偶者特別控除が受けられなくなる
住宅ローン控除
住宅ローン控除とは
最大4000万円ローン残高で最大40万円の控除が13年間受けられる。
初年度は確定申告、2年目以降は年末調整を行う。
(最初の10年:ローン残高の1%・残り3年:購入額(税抜き)の2%÷3年
対象外:投資用物件、別荘 ※住民票や公共料金の支払い票で証明
対象者:住宅ローンの借り入れが10年以上。所得金額が3000万円以下。
対象物件:床面積50㎡、店舗物件は半分以上を住居用で使用、耐火物件は築年数25年以下・耐火以外の物件は築年数20年以下。
(必要書類)
住宅借入金等特別控除申告書
確定申告した後に12年分まとめて送付されてくる。
必要事項を記入して会社に提出すれば、2回目以降の住宅ローン控除の申告は完了。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
保険の控除証明書のようなもの。金融機関から郵送されてくる。
源泉徴収票について
源泉徴収票とは
その年1年間に会社から支払われた給与等の金額と、自分が払った所得税の金額が記載された書類。
所得税は収入金額全てに対してかかるのでなく、控除額を引いた「課税所得」に対してかかるので、源泉徴収票には所得税額だけでなく、なぜその所得税額になったのかという明細も記載されている
源泉徴収票が必要になるタイミング
①転職(再就職)
転職や再就職した際、新しい会社では前職の会社の源泉徴収の内容と、転職先での源泉徴収の内容を合算して年末調整を行うので、転職時には前職での源泉徴収票の提出を求められる。
ただし前職を年内に退職、年が明けてから転職先の会社に入社する場合は、転職先の会社での年末調整に間に合わないので自分で確定申告を行う必要がある。
もし確定申告を行わなかった場合「延滞税」や「加算税」として、本来支払うべき額より高い税金を徴収されてしまう可能性がある。
②確定申告
会社員の場合、基本的には年末調整があるため確定申告は不要だが、年をまたいで転職をする場合、
年収が2,000万円を超える場合、副業による収入が20万円を超える場合などは、年末調整が必要になる。
③ライフイベント
結婚して扶養親族になった際には給与上限があり、住宅ローンを組む際も、融資の審査には収入が影響するので、それらの収入金額を証明する書類として、源泉徴収票が必要になる。
所得税
(所得税の仕組み)
サラリーマン
給与―給与所得控除―控除=課税所得
個人事業主
売上ー経費―青色特別控除―控除=課税所得
給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
所得税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2013/taxanswer/shotoku/2260.htm
住民税
(住民税)
住民に対する行政サービスをするのに必要な税金。
市町村民税・道府県民税に分かれる。
1.均等割
所得金額に関わらず課税される(市町村民税3500円、道府県民税1500円)
対象者:①住所を有する人②屋敷や事務所を有する人
2.所得割
前年の所得に応じて課税される(前年の所得)
対象者:①住所を有する人
支払い期間
前年分の年収で6月からを基礎に6月から切り替わる。
https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/4808/