求人票明示義務追加事項
・受動喫煙防止措置の状況:2020年.4月~
・雇用者氏名、名称
・試用期間との待遇の違い(試用期間の有無)
・派遣かどうかも明示
・○○マン、○○レディ、男性歓迎、女性向きなどはNG
※ただしポジティブアクションはOK(採用部門の女性比率が低いので・・・)
試用期間について
なくてもよい大体1ヶ月~6ヶ月
勤務状況、能力、健康状態をチェックする
14日目以内であれば解雇予告不要
裁量労働制
仕事の仕方や時間配分を委ね、定めた時間を働いた時間とみなす制度
①専門業務型(19業務に限る)
出版記事の編集、コピーライター、弁護士、建築士、公認会計士、映画製作プロデューサー、ソフトウェアの創作業務
②企画業務型
企画・立案・調査および分析業務に就く者
※重要な決定が行われる企業の本社などにおけるホワイトカラー
◎求人票への必要記載
「専門業務裁量労働制により〇時間働いたとみなされます」
変形労働時間制
①1ヶ月での変形労働時間制:月末月初が忙しいケース
②1年間での変形労働時間制:特定の時期が忙しい
③1週間での変形労働時間制:直前にならないと繁閑が分からない
(30人未満の小売りや旅館などに限る)※手間もかかるのであまり利用されていないのが現状
④フレックス:始業時間、終業時間を自由に選択させることが出来る
労働条件通知書
2019年4月からFAX、メール、SNSなどで出すことも可能(印刷出来るのであれば)
雇用契約書は2部発行 ※労働条件通知書と同じもので発行するケースが多い
パートタイマーには、昇給・賞与・退職手当・相談窓口が明示義務
固定残業代
└基本給÷月の所定労働時間×時間×1.25倍
育児休業
育休取得率」女性:83%、男性:7.4%(有休)
妊産婦-出産~1年後までの女性を指す言葉
妊娠中の女性から請求があれば軽易な業務に就かせる義務有り、ただし出産後はその必要はない。
※有害業務は不要
妊産婦からの請求
①フレックスを除く変形労働は禁止
②時間外、休日労働、深夜業は全て禁止。
※役職者は適用外、ただし深夜業は適用
出産は妊娠4ヶ月以上の分娩(死産も含む)
出産に関わるお金について
産前の病気(つわり)・・・傷病手当金(健康保険)、病気として見られる
出産一時金・・・健康保険から42万円
出産手当金(健康保険)
└出産日以前42日目から産後56日目まで報酬の2/3相当が支給
育児休業給付金(労働保険)
└産後休業終了後、その翌日から子供が1歳になる前日まで支給。条件を満たせば2歳まで延長される。
育児休業中の就労について
└就労している日数が月10日(10日を超える場合は80h以下)まで働ける。
育児時間
└生後1年に満たない生児を育てる女性は1日2回、それぞれ少なくとも30分生児を育てる時間を請求できる。
「1日2回各々少なくとも30分」は、8時間労働を想定しいるものなので、労働時間が1日4時間を下回る場合は、1日に1回で足りる。
子の看護・介護休暇
└小学校に就学する前の子どもを養育する労働者が取得できる休暇。
時間単位で取得可能になったので(義務化)、仕事の合間でも利用できるようになった。
失業給付について
雇用保険
└1.失業保険2.育児休業3.職業訓練
失業給付
└離職前6ヶ月の賃金を平均した1日分の45%~80%
受給期間:離職から1年
給付日数:90日~150日
2020年10月1日~自己都合の制限が2ヶ月に短縮。(5年間で2回まで)
早期退職→自己都合退職 希望退職→会社都合
(失業給付金受給の流れ)
①離職票と求職票の提出
②7日間の待機期間
③受給説明会に出席
④失業認定を受ける。4週間に1度認定日にHWに行く
⑤基本手当の受給
離職票:会社がハローワークに申込発行する。会社から本人に送られる。
求職票:ハローワークで求職活動を行う際、希望する仕事や労働条件などを記載して、提出する書類。