調べたこと

休暇の種類と年次有給休暇

法定休暇と特別休暇

法定休暇について

法定休暇:法令によって与えることが義務付けられている休暇。母性保護や子育て支援、介護支援などを目的とした休暇で、従業員から請求された場合は必ず与えなければならない。

(法定休暇の種類)
・年次有給休暇
・産前産後休業
・育児休業
・子の看護休暇
・介護休業(長期休業)
・介護休暇(短期休業)
・生理休暇
・公民権行使の為の休暇

※育児休業や介護休業などは雇用保険から給付があるので、無給にしている会社が多い。

特別休暇について

特別休暇:会社が独自に決める休暇(法定ではない)。

(特別休暇の種類)
・出産休暇
・慶弔休暇
・一斉休暇(夏季休暇年末年始休暇)

特別休暇で規定すること
・休暇の種類
・どんな時に休暇が取れるのか
・取得できるに日数
・申請期限と申請方法
・賃金支払いの有無

年次有給休暇の付与条件

年次有給休暇について

(付与する条件)
①入社後6ヶ月経った時点を初回として、以後1年経過するごとに付与。
②初回は6ヶ月、以後は1年間の期間中所定労働日のうち80%以上出勤した人

(出勤率の計算方法)
出勤日数(有給休暇、介護育児系の休業、労災休業は含む)÷所定労働日数)×100

(有給の付与日数)

●正社員・30時間以上または週5日以上
6ヶ月:10日、1年6ヶ月:11日、2年6ヶ月:12日、3年6ヶ月:14日、4年6ヶ月:16日
5年6ヶ月:18日、6年6ヶ月:20日

●週30時間未満で、週1〜4日
※週以外の期間で労働日数が定められている場合は年所定労働日数でみる。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf?referral=adv-logo

年次有給休暇の基本ルール

時期指定権時期変更権

・年次有給休暇は、従業員が希望した日に取らせなければならない時期指定権が存在。
・直前に取得などで対応できない場合もあるので申請期限を会社が決めることができる。
・会社から年次有給休暇の取得時期を変更してもらうことができる。時季変更権
・年次有給休暇の有効期限は2年間。
・有給休暇の使用順は会社が決めることができる(なければ繰越分から消化して良いルール)
・雇用形態が変わった場合、次の基準日から条件見直し。
 ※年次有給休暇の申請は、2日前が妥当とした判例がある。

計画的付与と時間単位の取得

計画的付与について

会社が計画的に年次有給休暇を与えるのが、計画付与制度
※導入には就業規則に定め、労働協定を結ぶ必要がある。
最低5日分は従業員が自由に使えるものとして残さなければならない。

(計画付与の付与方法)
①事業場全体 ※労使協定
②部署や班別 ※労使協定
③個人ごと ※計画表の作成

1年間で5日分を限度に時間単位での年次有給休暇を与えることができるが(計画的付与は不可)、
管理が煩雑になるので運用している会社は少ない。

年次有給休暇の賃金計算

賃金の計算方法は3つ

年次有給休暇の賃金方法は、以下の3つのいずれかを選ぶ。

①平均賃金(所定労働時間働いた場合の通常賃金)
→ほとんどの会社がこの計算方法を採用。

②平均賃金(算定期間中の賃金総額÷算定期間の暦日数)
→毎月変動するので発生するごとに計算し直す手間がかかる。

③標準報酬日額
→健康保険料の計算の基礎となる金額。

退職時の年次有給休暇の買取

退職の際、有給休暇を取得して引き継ぎが不完全なままになる可能性があるので、
しっかりと従業員との話し合いが重要。
就業規則に引き継ぎの未遂禁止の規定を設け根拠として説得が必要。

年次有給休暇の買取は原則禁止。
ただし退職時など限られた場合には有給休暇の買取同等額を支払うことは認められている。
①退職まで使いきれない②既に消滅分を会社の温情③独自の制度での付与分

休業期間中の有給申請は拒否できる。
※労働の義務を一定期間免除する制度

休職期間スタート前の年次有給休暇については、会社でとり決める必要がある。
就業規則でに規定していない場合は「欠勤日数に含めない」と解釈される可能性が高い。
※フルで使用すると、1ヶ月以上休職期間のスタートが後ろ倒しになる。

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