社会保険の仕組みと内容
社会保険制度の概要
社会保険とは
社会保険は社会保険制度における柱の一つとして、国民の健全な生活を支える上で大きな役割を果たしている。国民が安心して生活を営み仕事に専念できるのは社会保険制度が健全に機能しているから。
第1号被保険者:自営業や20歳以上の学生、会社を退職して60歳未満
第2号被保険者:会社員、公務員
第3号被保険者:2号被保険者に扶養されている
国民皆保険・国民皆年金
【社会保険は4つに分かれる】
①健康保険:私的な怪我や病気、出産、死亡など
②厚生年金:老齢、障害、死亡
③労災保険:仕事中や通勤中の怪我や病気など
条件:業務遂行性、業務起因性※労基署判断の為、不支給の場合は健康保険になる
④雇用保険:失業した時
手続き窓口と保険給付
社会保険における保険給付
①怪我や病気②休業③障害④死亡⑤老齢⑥要介護状態⑦出産⑧失業⑨雇用継続(高年齢・育児・介護)
健康保険
管轄:健康保険組合、協会けんぽ
保険給付:①怪我や病気②休業④死亡⑦出産
厚生年金
管轄:年金事務所
保険給付:③障害④死亡⑤老齢
雇用保険
管轄:ハローワーク
保険給付:⑧失業⑨雇用継続
労災保険
管轄:労働基準監督署
保険給付:①怪我や病気②休業③障害④死亡⑥要介護状態
保険料の徴収事務
【毎月の徴収事務】
毎月の給料から雇用保険料、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料を控除。
※雇用保険は支払う度に控除
例)4月1日入社、給料20日〆 25日支給
4月:4/25支給分控除ー雇用保険料
5月:5/25支給分控除ー雇用保険料、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料
【健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の徴収事務】
①標準報酬月額に保険料率を掛けて計算するので、等級が変わらない限り毎月同じ金額を控除する。
②資格を取得した月の分から保険料を控除する。徴収するかしないかで決まる。日割りはない。
月初入社でも月末入社でもその月の保険料は翌月支払われる給料から控除する。
③退職の場合は、退職が月末でない限りその月の分の保険料は控除しない。
12/31の場合は翌月から徴収、12/28の場合は徴収しない。
④同一月に入社・退職した場合にはその月の保険料は控除する。
退職者が再就職して厚生年金保険の資格を取得したり国民年金の被保険者の資格を取得した場合には、
再就職先での厚生年金保険料や国民年金のみを納付することとなり、先に資格喪失した厚生年金保険料の納付は不要になる。
ただし、年金事務所が後日確認するため、会社は一旦厚生年金保険料を本人から徴収し、年金事務所から厚生年金保険料の返還があり次第、会社から本人に返還することになる。
※健康保険料、介護保険料は従来通り納付する(本人は二重で支払うことになる)
⑤社員が病気欠勤などで、その月出勤が一日もなく給与支払いがない場合でも、被保険者である限り健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は発生(控除)する。
会社が申請することにより産前産後休業期間及び育児休業期間の保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)が全額(会社・本人)免除される。
(免除される期間)
育児休業休業開始日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで。
育児休業終了日が8月30日:7月分までが免除
育児休業終了日が8月31日:8月までが免除
※土日が絡んでいても関係なし
年金制度のポイント
公的年金の種類と仕組み
厚生年金の適用者
適用基準は健康保険と同様。
ただし厚生年金は健康保険と異なり在職していても70歳の誕生日の前日になると被保険者資格を喪失するので、厚生年金の徴収はなくなる。
国民年金と厚生年金
国民年金(基礎年金)
職業の有無に関係なく、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人を対象にした共通の年金制度。基礎年金が支給される。
厚生年金
会社員、公務員や教職員を対象とした制度。
2階部分となる厚生年金が基礎年金に上乗せされ支給される。
※65歳未満に受け取れる年金は特別なものなので、その後に上乗せされることはない。
※65歳以降の年金は、老齢基礎年金や老齢厚生年金なのでこちらは先延ばしで上乗せされる。
老齢厚生年金の仕組み
受給要件
(特別支給の老齢厚生年金 ※65歳未満)
1.1年以上の厚生年金保険の被保険者期間がある時
2.被保険者期間を有する者が受給開始年齢(誕生日の前日)になった時。
ただし生年月日や性別により異なる
3.厚生年金保険や国民年金等の被保険者期間が合計して10年以上ある時
(老齢厚生年金 ※65歳以上)
1.1ヶ月以上の厚生年金保険の被保険者期間がある時
2.被保険者期間を有する者が65歳になった時(誕生日前日)
3.厚生年金保険や国民年金等の被保険者期間が合計して10年以上ある時
受給開始時期と受給方法
1.年金は受給権が発生した月の翌月から受給権が消滅した月まで支給される
2.年6回の偶数月の15日に前2ヶ月分が支給される(2月に支給されるのは12月と1月分)