非上場企業の株式譲渡
株券発行会社ではない場合:当事者間で株式を譲渡する旨の合意のみで成立。
譲渡制限を設けている場合:株主総会や取締役会などでの承認が必要になることがある。
非上場株式の譲渡に必要な書類
①株式譲渡承認請求書②株式譲渡契約書③株主名簿名義書換請求書④株主名簿
①株式譲渡承認請求書
譲渡制限の設けられた株式譲渡するには、取締役会もしくは株主総会での承認が必要。
その際に必要となるのが「株式譲渡承認請求書」。公開会社は原則譲渡制限が設けられていないが、「譲渡制限が設けられた非公開会社の株式」を譲渡したい場合には「株式譲渡承認請求書」を会社に提出・譲渡の承認を得る必要がある。
②株式譲渡契約書
株式譲渡に関する事項を定めた契約書。
「株主の氏名・会社情報・譲渡価額・対価の支払い方法」などが記載。
株式の譲渡を行う際には、株式譲渡契約書の作成が推奨。
③株主名簿名義書換請求書
株主名簿に記載・記録されている株主の変更を求める請求書。
株式の譲渡は、株式取得した者の氏名及び住所を株主名簿に記載または記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗出来ない(会社法130条1項)
④株主名簿
各株主に関する基本情報を記載した帳簿。
株主の人数や株券発行の有無に関わらず、会社法に基づき全ての株式会社が設立時作成義務がある。株主名簿は会社設立後、税務署に提出する「法人設立届出書」に添付する。
株主名簿記載事項証明書
株主名簿に記載されている事項を証明するための書類。株主が会社に請求することで作成され、株券不発行会社で株式の譲渡を行う際に必要になる。
その他関連事項
「株式譲渡を対抗する」という意味
株式譲渡によって特定の権利を有していることを第三者に対して主張できる状態にすることを意味する。
株券発行会社とは
株式の権利を証明する「株券」を発行する株式会社。
株券発行会社か否かは、登記簿謄本を確認することで確認出来る。
登記簿に「株券を発行する」旨の記載があれば株券発行会社。
株券不発行会社は、定款に「株券を発行しない」と明記した会社で、株式に関する権利は
株主名簿で管理。