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それぞれどんな内容なのか?
「高額療養費制度」や「限度額適用認定証」
自身の入院だけに限らず身内に病人が出た際、しばしば聞く単語だと思いますが、それぞれどういったものなのでしょうか?
結論だけ言えば、共に「通院や入院が長期にわたる際、ある一定の金額を超えたら病人はそれ以上は払わないでいい」そのような制度や内容になります。
「それは簡単には知っているけど、じゃあそれぞれがどう違うのか?」
中にはそんな疑問を持っている方もいるでしょう。
こちらも先に結論を言えば、「一定額以上の医療費を払わなくていい制度が高額療養費制度で、その対象者を証明するのが限度額適用認定証となります」※めちゃめちゃざっくりですが。
以上で結論になるので、この説明で「なるほど」と納得された方は終了して頂いて問題ないです(笑)
ここから先は、少し「高額療養費制度」や「限度額適用認定証」について詳細を説明したいと思います。
入院をしたり何度も通院が必要になると、異様日
高額療養費制度とは
「高額療養費制度」とは、ひと月(月始めから月終わり)の中で、医療機関や薬局の窓口で支払った額が上限額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度になります。
対象者:国民皆保険制度加入者
例外:入院時のベッド差額代、食事代は別
上限の定め方としては以下の通り。
上記の通り、ひと月の医療費がかなり安くなっているのが分かると思います。
ちなみに過去12ヵ月以内に上限額に達した回数が3回以上になる場合、4回目からは「多数回」に該当するので、自己負担上限額が下がります。
限度額適用認定証とは
高額療養費制度に関しては理解出来たと思いますが、それではもう一つ出て来た「限度額適用認定証」とはなんでしょうか?
「限度額適用認定証」について調べると下記のような正式な文章が出てきます。
窓口での支払が高額になる場合に、自己負担額を所得に応じた限度額にする ために医療機関に提出する証類。
さらに、、、、
健康保険に加入している方が高額な医療費の支払いを抑えるために利用できる制度、および利用に必要な書類を指します。限度額適用認定証を事前に申請して医療機関に提示することで、窓口における医療費の支払額を自己負担限度額までに抑えることが可能です。
なかなかに難しい文章かもしれませんが、要は「高額療養費制度の中で使用する書類」です。
この認定証を医療機関に見せることで、「この人は高額療養費制度を使用出来る人なので、これ以上医療費を請求しないでくださいね」という証明書になるということです。
例えば、100万円の医療費がかかる場合、保険制度で自己負担30万円が高額療養費制度によって8万円になりますが、一旦は30万円が請求されるので医療機関には30万円を支払う必要があります(その後差額22万円が戻ってくる)
しかし、「限度額適用認定証」を事前に医療機関に提出することで、請求自体が8万円できます。これが限度額適用認定証です。この認定証があれば自己負担限度額を超える費用を立て替えなくてもよいので、経済的な不安も軽減することが出来ます。
結果的に支払う金額は同じなのですが、どこでいくら払うか?戻るか?
難しそう・めんどくさそうに感じましたが、一旦知るとシンプルな内容です。
ちなみに「限度額適用認定証」、以前は全医療機関において事前に申請を行い認定証の準備が必要でしたが、オンライン資格確認システムを導入した医療機関では準備が不要になりました。