ビジネス本

「保険薬局Q&A(平成26年版)」感想とまとめ

薬局やドラッグの採用、薬剤師採用に携わることが多いので、

薬剤師や薬局に関して勉強したり、学会に参加したりします。

その時に購入した一冊。基本的なことを改めて学びました。

時々読み直しますが、法律が関わってくるのでアップデートが必要。

以下備忘録。

社会保険:サラリーマンなど勤務者を対象

国民健康保険:地域住民対象、被用者以外

後期高齢者医療制度:75歳以上を対象にする医療保険制度

※自己負担を除き、公費5割、現役世代4割、被保険者の保険料1割

保険薬局:保険調剤を取り扱うため、厚生労働大臣の指定を受けた薬局

→地域厚生局に申請 ※調剤薬局は正式名称ではない

薬局:薬事法、都道府県知事

      ➕

→保険薬局:健康保険法、厚生労働大臣

調剤の場所→災害その他特別な理由がない限りNG

※居宅での処方箋受領や疑義照会などはOK

保険薬剤師:保険薬局に従事する薬剤師として、厚生労働大臣の登録を受けた薬剤師

→地方厚生局に申請

薬歴(薬剤服用歴)

調剤録:調剤報酬の明細書(処方箋の裏に記載)

調剤済み処方箋

→ともに3年間保存

薬価基準に収載されている医薬品1万5828品目(平成26年6月20日)

頓服薬とは一日2回程度を限度として投与するもの

※定期的に服用するものではない

麻薬小売業者は全体の7割

指導:誤った請求や、不適切な解釈等がある場合

監査:保険のルールを守っていないことが明白な場合

集団指導:対象を一定の場所に集めて講習講演形式で行う

集団的個別指導:一定の場所に集めて簡単な面接懇談形式で行う

個別指導:一定の場所、または保険薬局において、個別に面接懇談形式で行う

※上記2つは地方厚生局、都道府県、下記はプラス厚生労働省

共同指導、特定指導

指導対象は、地域厚生局分室等に設置される選定委員会が選ぶ

調剤報酬の構成

1.調剤技術料 2.薬学管理料 3.薬剤料 4.特定保険医療材料料

(調剤技術料)

1.調剤基本料

2.基準調剤加算

3.無菌製剤処理加算

4.後発医薬品調剤体制加算