薬局やドラッグの採用、薬剤師採用に携わることが多いので、
薬剤師や薬局に関して勉強したり、学会に参加したりします。
その時に購入した一冊。基本的なことを改めて学びました。
時々読み直しますが、法律が関わってくるのでアップデートが必要。
以下備忘録。
社会保険:サラリーマンなど勤務者を対象
国民健康保険:地域住民対象、被用者以外
後期高齢者医療制度:75歳以上を対象にする医療保険制度
※自己負担を除き、公費5割、現役世代4割、被保険者の保険料1割
保険薬局:保険調剤を取り扱うため、厚生労働大臣の指定を受けた薬局
→地域厚生局に申請 ※調剤薬局は正式名称ではない
薬局:薬事法、都道府県知事
➕
→保険薬局:健康保険法、厚生労働大臣
調剤の場所→災害その他特別な理由がない限りNG
※居宅での処方箋受領や疑義照会などはOK
保険薬剤師:保険薬局に従事する薬剤師として、厚生労働大臣の登録を受けた薬剤師
→地方厚生局に申請
薬歴(薬剤服用歴)
調剤録:調剤報酬の明細書(処方箋の裏に記載)
調剤済み処方箋
→ともに3年間保存
薬価基準に収載されている医薬品1万5828品目(平成26年6月20日)
頓服薬とは一日2回程度を限度として投与するもの
※定期的に服用するものではない
麻薬小売業者は全体の7割
指導:誤った請求や、不適切な解釈等がある場合
監査:保険のルールを守っていないことが明白な場合
集団指導:対象を一定の場所に集めて講習講演形式で行う
集団的個別指導:一定の場所に集めて簡単な面接懇談形式で行う
個別指導:一定の場所、または保険薬局において、個別に面接懇談形式で行う
※上記2つは地方厚生局、都道府県、下記はプラス厚生労働省
↓
共同指導、特定指導
指導対象は、地域厚生局分室等に設置される選定委員会が選ぶ
調剤報酬の構成
1.調剤技術料 2.薬学管理料 3.薬剤料 4.特定保険医療材料料
(調剤技術料)
1.調剤基本料
2.基準調剤加算
3.無菌製剤処理加算
4.後発医薬品調剤体制加算